大判例

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甲府簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役一年に処する。

未決勾留日数のうち三〇日を右本刑に算入する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

事実

被告人は

第一、昭和三一年九月三〇日午前一一時五〇分頃甲府市橘町所在山梨交通株式会社バス待合室南通路において、東京都足立区本木町三丁目二、七二九番地伊東安夫が同会社所有の社員寄宿舍建物の土台コンクリートの上に置いた同人所有のアイレスフレツクス写真機一台時価二〇、〇〇〇円相当を窃取し

第二、同年一〇月七日午後四時四三分頃甲府市橘町所在中央線甲府駅第二番線上りホームにおいて、辰野駅発新宿行き臨時第三、四二〇号列車の客車第一輛目後方乗降口から乗車しようとして居た東京都渋谷区中通り三丁目六番地高橋峰雄のズボンの右後ポケツトから金品を窃取しようとしたが、警戒中の警察官に発見されてその目的を遂げなかつたものである。

証拠(省略)

法令の適用

被告人の判示第一の所為は、刑法第二三五条に同第二の所為は、同条および同法第二四三条に該当するところ、以上の所為は、同法第四五条前段の併合罪であるから同法第四七条、第一〇条に従つて犯情の重い判示第一の罪に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役一年に処するを相当と認め、同法第二一条によつて未決勾留日数のうち三〇日を右本刑に算入し、訴訟費用については、刑事訴訟法第一八一条第一項を適用して全部被告人に負担させることとした。

よつて主文のように判決する。(昭和三二年二月二六日甲府簡易裁判所)

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